みなさまからいただいたご寄附や募金は、青少年育成を目的とした活動や、救済が必要な地域への援助に使われます。明日を担う地球の子ども達が、健やかにいきいきと成長できるように、公益財団法人広島YMCAの活動には、みなさまのご協力が必要です。
広島YMCAには大きく分けて3つの基金の区分が設けられています。
1. 青少年育成基金
YMCAは、将来地域で活躍できるユース育成のための青少年育成基金を作っています。様々なボランティアプログラムや研修会、国際支援プログラムに若者を派遣するための資金となり、プログラムを通して多くの若者が成長し、社会人となっていきます。また、障がい者支援や地域コミュニティープログラムの運営にも活用されています。
2. 国際協力募金
ひとりひとりの命が大切にされ、平和な社会を実現するための活動に国際協力募金は活用されます。紛争地域への子ども達の教育支援、パレスチナの難民や心身が傷ついた人々へのケア、各地の災害被災地支援、平和構築に向けての青少年育成など、世界に広がるYMCAのネットワークを通して取り組みます。
◆強化月間:2022年11月1日(火)~2023年2月28日
◆募金方法: 1. 窓口での一口募金 2. 街頭募金 3. 振込での募金
◆YMCAへの募金にご支援をお願いいたします
1 一口募金による支援 (一口1,000円~)
募金用封筒に入れて、YMCAの窓口にご提出下さい。
2 振込による募金支援
銀行や郵便局で募金をお振込みください。
銀 行:もみじ銀行 広島中央支店 普通1029422
名 義:公益財団法人 広島YMCA
郵便局:ゆうちょ銀行
口座記号 01370-3- 口座番号 82635
名義:公益財団法人 広島YMCA
(通信欄に国際協力募金と明記)
3. 災害復興支援基金(国内外の災害地域支援)
近年、年に1度は台風・豪雨・地震等、国内外で大きな自然災害などは発災します。緊急な支援が必要な場合、災害復興支援金から被災地の活動を支える支援金を送金します。また、被災地において長期的な支援が必要な場合、ワークキャンプや心のケアのプログラムを実施するために活用されます。
会費以外にも、YMCAへの寄附に関して税制上の優遇措置が受けられます。
◆寄附金控除についてお知らせ
個人・法人様からの公益財団法人広島YMCAへの寄附金については、一定の要件のもとで税制上の優遇措置が受けられます。
個人様の場合、確定申告の際に、①、②のいずれか一方を選択できます。
①一般的に、より減税効果の高い「税額控除(新設)」
②従来からの特定公益増進法人に対して寄附した場合の「寄附金控除(所得控除)」
※多くの場合、「税額控除」が有利となります。
控除を受けるための手続きとして、「確定申告」が必要です。
当法人が発行する領収証等を添付して税務署に申告してください。
※「寄付金領収証」と「税額控除に係る証明書の写し」
◆個人の場合
確定申告は毎年2月16日から3月15日まで(土日祝日の場合は翌日か翌々日)です。
年末調整では寄附金控除を受けることはできませんのでご注意ください。
◆法人の場合
寄附金につきましては、別枠の損金算入限度額が設けられています。
税の優遇措置などの詳細
I.寄附金控除の対象
YMCA会費(維持会員・賛助会員・会友会員・サポート会員)
国際協力募金・その他募金(東日本震災募金・災害時の緊急募金他)
寄附金
Ⅱ.寄附金控除 (個人様の場合) について
「税額控除(新設)」 を選択していただいた場合
(寄附金合計額-2,000円 )× 40 %=税額控除額 … ★
※ 寄附金合計額は総所得金額等の40%が限度となります。
※ 税額控除額は所得税額の25%が限度となります。
※ 2013年4月1日以降の寄附金から適用 となります。
・ 確定申告の際は、当法人が発行する「寄付金領収証」と「税額控除に係る証明書
の写し」の双方が必要となります。
※「税額控除に係る証明書」の写しは、下記よりダウンロードいただけます。
◆所得税における優遇措置 ( 所得控除 )を選択していただいた場合
寄附金総額から2,000円差し引いた金額が「寄附金控除」として所得から控除され
ます。
(寄附金合計額-2,000円)=寄附金控除額
(寄附金控除額)×所得税率=税額控除額 … ★
※ 寄附金合計額は総所得金額等の40%が限度となります。
※ 所得税率は年間の所得金額によって異なります。
・ 確定申告の際は、当法人が発行する「寄付金領収証」が必要となります。
◆個人住民税における優遇措置 (税額控除) について
都道府県・市区町村が、各々の条例で指定した寄附金が対象となります。
所得税の確定申告の際にあわせて申告できます。ただし、対象となっているかは、
全国一律ではありませんので、確定申告前にお住まいの都道府県・市区町村の課
税窓口までお問い合わせください。
Ⅲ.法人税における優遇措置 (法人様の場合) について
法人の場合は、一般の寄附金算入限度額とは別枠で損金算入限度額が設けられて
おり、法人税額が軽減されます。損金算入限度額は、その法人の資本金や所得の
金額によって異なります。詳しくはお近くの税務署、税務相談室や税理士にご確
認ください。
Ⅳ.寄付金領収証発行について
広島YMCA国際コミュニティーセンター担当者または、お申込みされた窓口にお
知らせください。「寄付金領収証」と「税額控除に係る証明書」をお渡しします。
公益財団法人 広島YMCA 国際コミュニティーセンター
Global Community Center
広島県広島市中区八丁堀7-11
TEL 082-228-1151 FAX 082-211-0366